高い国民年金や国民健康保険を減額する方法!〜払わないで支払いを滞納しないために

年金の納付額を減らす方法


  • 年金の納付額を減らすには?

国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納付していただく必要があります。しかしながら、所得が少ないなど、保険料を納付することが難しい場合もあります。

そのような場合は、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」を利用することができます。

※学生の場合は「学生納付特例制度」を利用してください。


免除の基準


本人などの前年所得が一定額以下の場合には、承認されると保険料の納付が免除になります。

※免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

免除の基準

免除の基準は以下の通りです。

  • 全額免除

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であることが条件です。

(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

  • 4分の3免除

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であることが条件です。

78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

  • 半額免除

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であることが条件です。

118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

  • 1/4免除

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であることが条件です。

158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

未納のままにすると


未納のままにすると以下のようなことが考えられます。

障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります

老齢基礎年金を、将来的に受けられない場合があります

国民年金への加入、かつ納付の義務を果たしていないことになります

申請方法


住民登録をしている市役所などの国民年金担当窓口へ申請することになります。

申請書は、年金事務所または市役所などの担当窓口に備え付けてあります。